当財団では、公益財団法人として法律の定める3つの財務基準をクリアすることが絶対条件です。

公益目的事業費率

毎事業年度における全事業の50%以上となるように、公益目的事業を行わなければならない。

公益目的事業費比率69.7%実施

遊休財産額

 公益財団法人は公益目的事業を行うに必要な資金(内部留保)を保有することは認められていますが、既定の保有上限額を超える業務や活動に使用されない多額の資金を持ってはならない。

(単位:千円)

遊休財産の保有上限額36,142
当財団の遊休財産額16,832

収支相償

 公益目的事業を実施するための適正な費用(支出)額を超える収入を得てはならない。

(単位:千円)

区分経常収益計経常費用計差引額要件
公益目的事業15,14336,142△20,999充足