財団法人法に基づく表記  

 

公益財団法人「茄子川地域振興財団」(以下「財団」)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」に則り、以下の通り必要な情報公開を行います。

 

第二款 情報通信の技術の利用

 

2.(縦覧等の指定)

第百一条   電子文書法第五条第一項 の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。

   法第十四条第二項第一号 の規定による定款の縦覧等

   法第三十二条第二項第一号 の規定による社員名簿の縦覧等

   法第五十条第六項第一号 の規定による代理権を証明する書面の縦覧等

   法第五十一条第四項 の規定による議決権行使書面の縦覧等

   法第五十七条第四項第一号 の規定による社員総会の議事録又はその写しの縦覧等

   法第五十八条第三項第一号 の規定による同条第二項 の書面の縦覧等

   法第九十七条第二項第一号 (法第百九十七条 において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等

   法第九十七条第三項 (法第百九十七条 において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等

   法第百二十一条第一項第一号 (法第百九十九条 において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等

   法第百二十九条第三項第一号 (法第百九十九条 において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等

十一   法第百五十六条第二項第一号 の規定による定款の縦覧等

十二   法第百九十三条第四項第一号 の規定による評議員会の議事録又はその写しの縦覧等

十三   法第百九十四条第三項第一号 の規定による同条第二項 の書面の縦覧等

十四   法第二百二十三条第二項第一号 の規定による議事録等の縦覧等

十五   法第二百二十三条第四項 の規定による議事録等の縦覧等

十六   法第二百二十九条第二項第一号 の規定による貸借対照表等の縦覧等

十七   法第二百四十六条第三項第一号 の規定による同条第一項 の書面の縦覧等

十八   法第二百五十条第三項第一号 の規定による同条第一項 の書面の縦覧等

十九   法第二百五十三条第三項第一号 の規定による同条第一項 の書面の縦覧等

二十   法第二百五十六条第三項第一号 の規定による同条第一項 の書面の縦覧等

二十一   法第二百六十条第三項第一号 の規定による同条第二項 の書面の縦覧等

 

(縦覧等の方法)

第百二条   民間事業者等が、電子文書法第五条第一項 の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書面を縦覧等に供する方法により行わなければならない。